ドリサポのYoutubeチャンネル「ドリチャン」に新しい動画を掲載しました。
3月26日配信のテーマは、『解雇~企業の対応ポイント1・2・3~』その2【懲戒解雇】
1⃣ 懲戒解雇は労働者に対するもっとも重い処分です
2⃣ 懲戒処分を行うには就業規則への記載が必要です
3⃣ 即時解雇は原則的にできません
▼動画視聴はこちら(無料)
Youtubeチャンネル「ドリチャン」
人事労務に関する情報をドリサポ代表・安中が解説!オススメ本の紹介あり📖
ドリサポのYoutubeチャンネル「ドリチャン」に新しい動画を掲載しました。
3月26日配信のテーマは、『解雇~企業の対応ポイント1・2・3~』その2【懲戒解雇】
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